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情報スクリーンのご案内 MBS配分プログラムについて MBS未償還残高総額の減少による繰上償還の公表手続について 一般担保債券(SB) 発行計画(SB) 既発債情報 政府保証債 発行計画(政府保証債) 既発債情報 住宅金融機構グリーンボンド 住宅金融機構グリーンボンド 投資表明投資家一覧 発行実績 メニュー 閉じる ホーム 融資・金融商品のご案内 賃貸住宅リフォーム融資(サービス付き高齢者向け住宅) ご利用条件 ご利用条件 TOP ご利用条件 手続の流れ・お申込先 申込時提出書類 お申込みいただける方 資金の使途 融資額 リフォーム後の賃貸住宅の要件 融資の対象となる工事 返済期間 融資金利 返済方法 担保 保証人 火災保険 融資手数料 繰上返済手数料 返済方法変更手数料 工事審査 ご利用条件 お申込みいただける方 <次のすべてに当てはまる方> 返済期間を通じてサービス付き高齢者向け賃貸住宅を適切に経営し、確実な返済が見込まれる方 個人のお申込みの場合で、お客さまの年齢が満65歳以上のときは、満65歳未満の後継者と連名によりお申込みいただける方 法人のお申込みの場合で、機構が必要と認めるときは、法人の代表者と連名によりお申込みいただける方 リフォーム後の賃貸住宅の所有権をお持ちの方(取得される予定の方を含みます。)。また、リフォーム後の賃貸住宅に係る土地について、所有権または借地権(地上権または賃借権)をお持ちの方(取得される予定の方を含みます。) 融資の返済に関し、十分な保証能力のある法人または個人(法人によるお申込みの場合でその法人の経営者の方に限ります。)の連帯保証人をつけていただける方(賃貸住宅リフォーム融資(サービス付き高齢者向け住宅)(一般住宅型)の場合に限ります。) なお、法人を連帯保証人とする場合は、十分な保証能力のある法人のほか、お申込みの時点で機構が承認している保証機関をご利用いただけます。 ※賃貸住宅リフォーム融資(サービス付き高齢者向け住宅)(施設共用型)をご利用の場合は、連帯保証人は不  要です。 個人(日本国籍の方または永住許可などを受けている外国人の方)または法人 資金の使途 サービス付き高齢者向け賃貸住宅をリフォームする資金またはサービス付き高齢者向け賃貸住宅とするためにリフォームする資金 融資額 「融資の対象となる工事費の80%」(10万円以上、10万円単位)が融資額の限度となります。 <融資対象工事費(注1)(注2)> 建築主体工事費、電気工事費、給排水衛生工事費等の本体工事費および屋外附帯設備工事費、設計費、工事監理費、その他諸経費(注3)など なお、サービス事業に係る設備関係費用、入居者募集・広告費用、仲介手数料、既存抵当権を抹消するために要する費用などは融資の対象外となります。 ※審査の結果、ご希望に添えないことがあります。 ※国、地方公共団体などから住宅の改修費に対する補助金などを受ける場合は、融資額が減額されることがあります。 (注1)工事費の確認のため、工事完了時には工事費精算報告として契約書の写しおよび融資対象事業費の領収書の写しをご提出いただきます。 (注2)対象となる工事費には住宅の改修時における石綿の使用の有無の事前調査及び石綿の除去等に係る費用を含みます。 (注3)融資保証料(賃貸住宅リフォーム融資(サービス付き高齢者向け住宅)(一般住宅型)の場合に限ります。)、火災保険料、地震保険料、金銭消費貸借抵当権設定費用(登録免許税及び司法書士報酬を含みます。また、金額が確定しているものに限ります。)、金銭消費貸借抵当権設定契約に係る印紙税、民間つなぎ資金の利息・融資手数料等をいいます。ただし、竣工時に金額が未確定な費用は融資対象となりません。 リフォーム後の賃貸住宅の条件 リフォーム後の賃貸住宅は次の条件を満たすことが必要です。           サービス付き高齢者向け賃貸住宅の登録 融資の対象となるサービス付き高齢者向け住宅の事業に係る賃貸住宅の全ての住戸について、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「高齢者住まい法」といいます。)第5条第1項に既定する「サービス付き高齢者向け住宅の登録」を受けていただきます。 ※工事完了時の精算報告までに登録を完了し、登録したことが確認できる書類を機構窓口にご提出いただきます。 ※融資期間を通じて(完済いただくまでの間)、高齢者住まい法に基づく登録を継続するとともに、高齢者住まい法に基づく5年ごとの登録の更新を受け、登録の更新が確認できる書類を機構窓口にご提出いただくことが必要です。 サービス付き高齢者向け住宅整備事業に係る補助金の交付決定 融資の対象となるサービス付き高齢者向け住宅の事業に係る賃貸住宅について、サービス付き高齢者向け住宅整備事業に係る補助金の交付決定を受けていただきます。 ※ 工事完了時の工事費精算報告までに、サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局から発行されるサービス付き高齢者向け住宅整備事業に係る補助金の交付決定通知書の写しを機構にご提出いただきます。   サービス付き高齢者向け住宅の入居者との契約 融資の対象となるサービス付き高齢者向け住宅の事業に係る賃貸住宅のすべての住戸の入居に係る契約は建物賃貸借契約に限ります。 1戸当たりの専有面積 【賃貸住宅リフォーム融資(サービス付き高齢者向け住宅)(一般住宅型)】 25&#13217;以上 【賃貸住宅リフォーム融資(サービス付き高齢者向け住宅)(施設共用型)】 18&#13217;以上 ※一般住宅型の場合で、居間、食堂、キッチンその他の居住の用に供する部分が高齢者が共同して利用するため共用部分に十分な面積を有する場合は18&#13217;以上となります。 ※都道府県が定める高齢者居住安定確保計画により別途基準が定められている場合は、当該基準に定める床面積以上となります。 住宅の規格および設備 【賃貸住宅リフォーム融資(サービス付き高齢者向け住宅)(一般住宅型)】 各居住部分にキッチン、トイレ、収納設備、洗面設備および浴室を備えた住宅 【賃貸住宅リフォーム融資(サービス付き高齢者向け住宅)(施設共用型)】 <次の要件をいずれも満たす住宅> ・各居住部分にトイレおよび洗面設備を備えた住宅 ・共用部分に共同して利用するための適切なキッチン、収納設備または浴室を備えることによって、各居住部分にキッチン、収納設備または浴室を備えていない住宅 ※サービス付き高齢者向け住宅の登録を受ける賃貸住宅(当該賃貸住宅の住戸で、融資の対象とならないものを含みます。)の場合で、キッチン、収納設備または浴室を備えていない居住部分が一室でもあるときは、賃貸住宅リフォーム融資(サービス付き高齢者向け住宅)(施設共用型)となります。 賃貸住宅部分(※1)の延べ面積 200&#13217;以上 敷地面積 165&#13217;以上 戸数 制限なし 建て方 共同建て、重ね建てまたは連続建て 構造 耐火構造(性能耐火建築物にあっては、機構の定める一定の耐久性基準に適合するものに限ります。)または準耐火構造(省令準耐火構造(※2)を含みます。) 機構の技術基準 バリアフリー構造に関する基準 (国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第10条第5号の国土交通大臣及び厚生労働大臣の定める基準(平成23年国土交通省・厚生労働省告示第2号)に掲げる基準に適合すること。) ※機構の技術基準のほか、サービス付き高齢者向け住宅の登録基準を満たす必要があります。 (機構の技術基準詳細についてはこちら) ※1 賃貸住宅部分とは、賃貸住宅リフォーム融資(サービス付き高齢者向け住宅)の対象となる住宅の専有部分および共用部分をいいます。 ※2 「省令準耐火構造」の住宅とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)で定める準耐火構造に準ずる防火性能を持つ構造として、機構が定める基準に適合する住宅をいいます。 融資の対象となる工事 サービス付き高齢者向け住宅整備事業に係る補助金の交付決定を受けられる賃貸住宅等の増築工事、改築工事、修繕等の工事資金。   返済期間 20年以内(1年単位) ※融資の契約日から1年間の元金据置期間を設定できますが、返済期間は20年以内であることが必要です。 融資金利 申込時の金利が適用される全期間固定金利です。返済期間(「10年以下」または「11年以上」)により、融資金利が異なります。また、融資金利は毎月見直します。最新の融資金利は、金利情報ページまたは機構窓口でご確認いただけます。 耐震改修工事を行うときは、耐震改修工事を行わない場合の融資金利から年0.2%程度減じた融資金利となります。 返済方法 元利均等毎月払いまたは元金均等毎月払い 担保 融資の対象となる建物および土地に、機構のための第1順位の抵当権を設定していただきます。ただし、融資額が300万円以下の場合は、抵当権の設定は不要です。 ※申込時点で既融資(機構(旧住宅金融公庫を含みます。)からの無担保の融資をいいます。以下同じです。)がある場合で、今回の融資額の合計に既融資の残高を加えた額が300万円を超えるときは、既融資のための抵当権と今回の融資のための抵当権の設定がそれぞれ必要になります。 ※土地の権利が定期借地権などの賃借権の場合は、登記された賃借権に機構のための第1順位の質権を設定していただきます。 ※賃貸住宅リフォーム融資(サービス付き高齢者向け住宅)(一般住宅型)をご利用の場合は、建物および土地の評価、収支計画などを審査した結果、融資の対象となる建物および土地以外に担保を提供していただくことがあります。 ※抵当権の設定費用(登録免許税、司法書士報酬など)は、お客さまの負担となります。 保証人 賃貸住宅リフォーム融資(サービス付き高齢者向け住宅)(一般住宅型) をご利用の場合は、保証能力のある法人または個人(申込人が法人の場合における当該法人の経営者に限ります。)の連帯保証人をつけていただきます。 ※機構による審査の結果、お申込みいただいた連帯保証人をお認めできない場合があります。 ※法人を連帯保証人とされる場合は、保証能力のある法人のほか、お申込みの時点で機構が承認している保証機関の保証をご利用いただけます(保証機関の保証をご利用の場合は、別途保証料が必要です。また、保証機関による審査の結果、ご利用いただけない場合があります。)。 機構が承認している保証機関は次の法人です。 ・(一財)住宅改良開発公社 ・(一財)首都圏不燃建築公社 ※賃貸住宅リフォーム融資(サービス付き高齢者向け住宅)(施設共用型)をご利用の場合は、連帯保証人は不要です。 火災保険 返済終了までの間、融資の対象となる建物に、損害保険会社等の火災保険または法律の規定による火災共済を付けていただきます。 ※火災保険料はお客さまの負担となります。 「火災保険・地震保険のご案内」をご覧ください。 手数料 融資手数料、返済方法変更手数料および繰上返済手数料は必要ありません。 物件検査 適合証明検査機関による工事計画確認および現場検査を受けていただきます。 ※ 物件検査手数料は、お客さまの負担となります(物件検査手数料は適合証明検査機関によって異なります。) 確定申告書等のご提出  融資のお申込後は、毎年、機構(機構が委託した第三者を含みます。以下この項目において同じです。)からの請求に応じて、申込人(連帯債務者を含みます。以下同じです。)が個人の場合は「申込人」及び「申込人が経営する法人」、申込人が法人の場合は「申込人」、「申込人の代表者」及び「当該代表者が経営する法人」に関する次の書類を機構あてに提出していただきます。  また、これらの事項に関して、機構が調査をしようとするとき又は報告を求めたときは、直ちにその要求に応じていただきます。 ・法人決算書(貸借対照表、損益計算書、勘定科目内訳書等の一式)の写し ・税務署の受理印のある所得税確定申告書又は法人税確定申告書の写し ・機構融資以外のお借入れに関する返済予定表の写し ・融資金に係る建築物の事業状況に関する調査書 ・その他機構が指定する書類  なお、申込人と一括借上契約を締結する事業者(当該事業者と転貸借契約を締結する事業者を含みます。)及び申込人と介護サービス提供に係る契約を締結する事業者についても、機構からの請求に応じて上記書類(機構融資以外のお借入れに関する返済予定表の写しを除きます。)を機構あてに提出していただきます。 賃貸住宅リフォーム融資(サービス付き高齢者向け住宅)へ戻る PDFファイルをご覧いただくためには、アドビ社のAdobe Acrobat Reader® が必要です。最新のAdobe Acrobat Readerはアドビ社のサイトより無料でダウンロード可能です。 融資・金融商品のご案内 融資・金融商品一覧 金利情報 取扱金融機関 住宅の技術基準・検査・確認書 ご返済中の方 完済された方 団体信用生命保険 住宅金融支援機構について 組織案内 店舗案内 広報誌 季報「住宅金融」 情報公開手続 情報公開資料 個人情報保護について 主な取組 ずっと固定金利の安心 60歳からの住宅ローン 地域とともに、暮らしのために マンションの価値を守ること、生み出すこと リフォームに省エネという選択 災害に負けない住まいへ、まちへ 融資・金融商品のご案内 主な融資・金融商品から探す 目的から探す 条件を指定して探す ご返済中の方 金利情報 住宅の技術基準・検査・確認書 調査・研究 住宅ローン関連調査 住宅市場動向調査 住宅取得に係る消費実態調査 住宅建築・技術関連調査 各支店の調査 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